2025.06.06
法律 設備仕様

【2025年版】契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)とは?神奈川県で新築一戸建て住宅の購入前に概要を知ろう

2025年神奈川県で住宅を購入する際に知っておきたい契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の内容や住宅購入の際に気をつけるべきことなどまとめ

目次

 

新築一戸建て住宅の購入は、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。

だからこそ、契約時の内容が実際の住宅と異なっていた場合に、どのような責任が発生し、どんな対応が取れるのかを正しく理解しておく必要があります。

2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」という新しいルールが導入されました。

そこで本記事では、住宅購入時に知っておきたい契約不適合責任の基本から、売主と買主の具体的な権利と義務、契約前後に注意すべきポイントまでを詳しく解説します。

※文中に頻出する「瑕疵」の意味

  • 欠陥・キズ・過失
  • 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること

契約不適合責任とは

不動産における契約不適合責任とは、民法第562条第1項で「引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して履行の追完を請求できる」と記されています。

簡単にいえば、契約内容に適合していない場合、売主が買主に負う法的責任です。

2020年の民法改正によって導入され、従来の瑕疵担保責任とは異なる考え方に基づいています。

まずは、この制度がどのような背景から生まれ、従来と何が変わったのかを整理します。

契約不適合責任への改正の背景

まず、旧制度である瑕疵担保責任が、現代の住宅取引に対応しきれなくなっていた事情があります。

これまでは「隠れた瑕疵」、つまり通常の注意では見つけることができない欠陥などに対してのみ、売主の責任が認められていました。

しかし、この「隠れていたかどうか」という判断は非常に曖昧で、買主と売主の間で争いの火種になりやすかったのです。

たとえば、引き渡し後に発見された欠陥について、買主が事前に気づけたか否かが争点となり、結局、何も保証されないケースは多く発生しています。

このような問題を解消するため、2020年の民法改正によって「契約に適合しているかどうか」を基準とする制度へと見直されました。

取引の透明性が高まり、責任の所在が明確になることで、紛争の防止と問題の解決が進みやすくなっています。

瑕疵担保責任との違い

従来の瑕疵担保責任では、対象物に「隠れた瑕疵」がある場合に限り、売主の責任が生じました。

契約不適合責任では、欠陥が「隠れていたかどうか」に関係なく、契約内容に適合していない事実自体が責任追及の根拠です。

観点

新制度(契約不適合責任)

旧制度(瑕疵担保責任)

対象

契約内容に適合しないもの全て

隠れた瑕疵(見えない欠陥)のみ

判断基準

契約内容に合致しているか

欠陥が隠れていたかどうか

 

たとえば、契約書で「高断熱仕様」と記載されているにもかかわらず、実際には断熱性能が基準に達していない住宅が引き渡された場合、売主は責任を問われる可能性があります。

契約そのものが判断基準となるため、買主にとっては不利益な条件に縛られにくくなっています。

その他にも、買主が行使できる権利、通知義務と時効期間についても変わっています。

買主の権利

新制度(契約不適合責任)

旧制度(瑕疵担保責任)

追完請求権

あり

なし

代金減額請求権

あり

なし

損害賠償請求権

あり

あり

契約解除権

あり

あり

 

項目

新制度(契約不適合責任)

旧制度(瑕疵担保責任)

通知義務

不適合を知って1年以内

瑕疵を知って1年以内

時効

原則「知ったときから5年」または「行使可能時から10年」の早い方で消滅

なし(個別に判断)

 

契約不適合責任は、売主にとっては責任が拡大し、買主にとっては権利の範囲が広がったといえます。

現在、神奈川県で販売中の新築一戸建て住宅も対象となりますが、購入前に保証などについては、販売者とよく相談するにしてください。

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いや改正の背景について解説まとめ

住宅購入における契約不適合責任

旧制度では、引渡し後に気付いた瑕疵について買主側は、ほぼ打つ手がない状況に追い込まれ、圧倒的に不利な立場でした。

なぜならば、建築についての知識を持たない限り、事前に欠陥に気付くことは不可能だからです。

問答無用で不利な立場にならなくなりましたが、契約不適合責任を少しでも把握することで、必要な対応がより明確になります。

売主の責任と義務

新築住宅の売主は、買主に対して契約内容に適合する物件を引き渡す責任を負っています。

契約不適合責任のもとでは、仮に引き渡した建物が契約どおりでなかった場合、売主は買主に対して不適合の是正をしなければなりません。

たとえ売主がその欠陥を知らなかったとしてもです。

契約内容とのズレが全ての基準となった以上、責任範囲は拡大しています。

言った言わないのトラブルを防ぐためにも、契約内容については、きっちりと明文化されることが求められます。

想定される主な不適合(瑕疵)の例

神奈川県で新築一戸建て住宅を購入する際は、取引の対象となる物件に瑕疵がないことが望まれます。

不動産取引における瑕疵は4種類に分けられ、それぞれの意味と例を挙げてみます。

瑕疵の種類

瑕疵の意味

瑕疵の例

物理的瑕疵

建物や土地そのものに物理的な欠陥

雨漏り、ひび割れ、地盤沈下、給排水設備の故障、アスベストの使用、土壌汚染、地中の廃棄物など

心理的瑕疵

買主が心理的に不安を感じるような事情

過去に自殺・殺人事件などがあった、心霊現象の噂がある、近隣住民による迷惑行為など

法律的瑕疵

法令や条例違反、法律上の制限がある

再建築不可(接道義務違反)、用途地域の制限、建ぺい率・容積率オーバー、抵当権や差し押さえの未抹消など

環境的瑕疵

周辺環境が原因で居住や利用に支障

隣がゴミ屋敷や迷惑施設、騒音・振動が激しい、工場の悪臭や煙、墓地や火葬場が近いことによる忌避感など

買主の不適合への対応策

契約不適合が見つかった場合、買主は法的に複数の手段を講じることができます。

これは、単に不満を申し立てるだけでなく、具体的な請求権として行使できる点が大きな特徴です。

権利名

内容

主な条件・補足

追完請求権

修補や交換、代替物の提供を売主に請求できる

軽微な不適合も含む。買主の選択によって行使される。

代金減額請求権

不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる

追完ができない、または不相当な場合に選択されやすい。

損害賠償請求権

修補や交換では解決しない損害を金銭で請求できる

売主に「帰責事由(過失など)」がある場合に認められる。

契約解除権

売買契約を解除して、代金返還などを求めることができる

不適合が重大で、契約目的を達成できない場合に限られる。

 

具体例をそれぞれ挙げてみます。

  • 追完請求
    例:新築住宅のトイレが詰まりやすく、構造上の不具合があることが判明。
    → 売主に対して、配管工事のやり直しを要求。

  • 代金減額請求
    例:床材の色が契約仕様と異なるが、張り替えには大規模工事が必要。
    → 張り替えを諦めて、その分の金額を減額請求。

  • 損害賠償請求
    例:断熱材施工ミスにより結露発生。家具や家電がカビで使えなくなった。
    → 断熱不良の修補とは別に、家財の損害に対して賠償請求。

  • 契約解除
    例:基礎工事に重大な欠陥があり、住宅が傾いて居住に適さない。
    → 契約そのものを解除し、支払済みの代金を返金請求。

万一に備えてできることを覚えておけば、安心して建売住宅を神奈川県で購入できます。

住宅における契約不適合責任について売主の責任や義務や想定される主な不適合瑕疵の例や買主の不適合への対応などまとめ

住宅の売買契約での注意すべきポイント

新築住宅の売買契約では、引き渡しを受ける内容だけでなく、免責事項の存在や保証体制、不適合発覚時の問い合わせ方法・担当部署といった実務面での情報共有が重要です。

プロに全てを任せておけば大丈夫、と考えたいところですが、現実として住宅の取引におけるトラブル相談は後を絶えず、2023年度では約10,340件に上ります。

トラブルを避けるための注意すべきポイントを挙げてみます。

免責事項の確認

売買契約書には「特約」や「容認事項」といった形で、売主が責任を負わない条件、いわゆる免責事項が盛り込まれていることが一般的です。

たとえば、「現状有姿での引き渡し」と明記されていた場合、建物の状態について一定の不具合が存在しても、買主があらかじめ把握して受け入れたとみなされる可能性があります。

また、「日照や騒音については一切保証しない」といった条項が入っていれば、契約不適合責任を問うことが困難になることも考えられます。

免責事項については、覚えて欲しいことは以下の4点です。

  1. 内容は売主が任意で設定できる

  2. 売主と買主の双方が同意すれば有効となる

  3. 買主にとってはデメリットとなる

  4. 状況によっては無効になるケースもある

契約書の条文だけでなく、重要事項説明書や設計仕様書を細かく読み込み、疑問点は必ず事前に確認しておく姿勢が求められます。

引き渡し後の不適合発覚時

引き渡し後に契約不適合が発覚した場合でも、一定の期間内に適切な手続きをとることで、買主は権利を行使できます。

瑕疵担保責任との違いの節で述べましたが、不適合の事実を知ってから1年以内に売主へ通知すれば、追完請求や損害賠償請求などの権利行使が可能です。

この通知は単なる連絡ではなく、売主が内容を把握して対応を検討できる程度の具体性が求められます。

さらに、契約不適合の責任を問うためには、通知後も適正な手続きで請求を進め、損害の証拠や不具合の詳細を記録しておくことが望ましいとされます。

時効を過ぎてしまうと、本来認められるはずの請求権を失うおそれがあるため、早期の行動が極めて重要です。

保証内容の説明を受ける

新築一戸建てを購入する際には、売主や施工会社から保証内容について十分な説明を受けることが重要です。

契約不適合責任とは別に住宅の品質の確保の促進等に関する法律(品確法)では、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。

キッチンや浴室などの住宅設備に関しても、製品と施工でそれぞれ保証が付いているケースがあり、修理や交換の可否に影響します。

口頭での説明に加えて書面での確認を徹底しましょう。

住宅の売買契約では免責事項や保証内容を確認することに気をつけ引渡し後の不適合発覚時の対応をしっかりする

まとめ

新築一戸建ての購入における契約不適合責任は、買主にとって心強い法的制度です。

従来の瑕疵担保責任に比べて売主の責任範囲が明確になり、買主が不利な立場に置かれにくくなりました。

大きな買い物だからこそ、契約不適合責任について正しく理解し、万一に備えることも買主の責任ともいえます。

神奈川県で一戸建て住宅を探したいときは、リブワークのe建売netにお任せください。

また、神奈川県で新築の一戸建て住宅の購入を検討している方は、リブワークにぜひご相談ください。

補足

本記事は情報提供のみを目的としています。

細心の注意を払って記述しておりますが、内容の正確性や妥当性を保証をするものではありません。

詳しくは法律の専門家へお問合せください。

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