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インターネットや紙媒体で公開されている完成済みの一戸建て住宅の販売価格は、建物と土地のセットでの売値を意味します。
実際に購入する場合は販売価格以外にさまざまな費用が上乗せされるわけですが、その項目については不動産会社やハウスメーカーから発行される見積書で明らかになります。
しかし、気になる物件に対して、都度見積もりを依頼するのは効率的ではないため、検討段階ではいわゆる諸費用や別途費用と呼ばれる部分については、販売価格の5〜10%を想定しておくとよいでしょう。
この想定を無視して販売価格だけを見てしまうと、見積もりの時点で予算オーバーが発覚し、資金計画の見直しを余儀なくされます。
そこで今回は、一戸建て住宅を購入する際にかかる販売価格以外の費用について解説します。
これから、神奈川県で一戸建て住宅の購入を検討している人は参考にしてください。
一戸建ての価格構成
一戸建て住宅の価格構成は、大きく分けて「販売価格」と「諸費用」に分かれており、販売価格はさらに「本体価格」「土地費用」「消費税」に分けられます。
費用の内訳を理解することで、物件購入の妥当性の判断を高めることができ、安心と納得の上での売買契約に進むことが可能です。
ゆえに本章では、一戸建ての価格構成について少し詳しくお伝えします。
販売価格の内訳
一般的に新築の建売住宅は販売価格だけが公開されていますが、実際には、
の合算であり、主に見積書が詳細な内訳を知る書類になります。
売買契約書では、売買における支払い総額、支払い方法などが主に記載されるため、内訳を知りたい場合は見積書が最適です。
注文住宅の見積書では、工事内訳書も添付されています。
ただし、工事内訳書はあまりにも専門的で、項目ごとの工事価格の妥当性が一般の顧客では全く判断ができません。
そのため、ハウスメーカーなどが発行する見積書は、時間をかけて自らチェックするか、他社の見積もりと比較して妥当性を確認する作業が必要です。
建売住宅は、追加工事分以外は完成済みである場合が多く、せいぜい前述の内訳をベースに諸費用の内容が詳しく書かれます。
引き渡しまでに追加工事(オプション対応の工事や別途依頼した工事)を依頼するのであれば、その分が見積書に記載されます。
注文住宅の見積書のように工事内訳書がない分、建築知識が不足していても価格の妥当性はかなり判断しやすくなりますが、やはり相場や近隣の住宅価格などは頭に入れて確認することがおすすめです。
諸費用とは
諸費用は物件の購入に必要な費用のことで、代表的な項目は以下のようになります。
なお、不動産取得税は確定申告時に納税額が確定します。
不動産取得税については、
住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。(適用期限:令和9年3月31日)
引用:不動産取得税に係る特例措置 - 国土交通省
とあるように、優遇措置を実施しています。
わずか1%の軽減ですが、金額的には小さいものではありません。
また、印紙税(国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)は売買代金によって負担額が異なりますので、神奈川県の新築一戸建て住宅の物件情報とともに、参照しておいてください。
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売買価格
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税制優遇後の印紙代
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10万円を超え50万円以下
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200円
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50万円を超え100万円以下
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500円
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100万円を超え500万円以下
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1,000円
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500万円を超え1,000万円以下
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5,000円
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1,000万円を超え5,000万円以下
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10,000円
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5,000万円を超え1億円以下
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30,000円
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1億円を超え5億円以下
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60,000円
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5億円を超え10億円以下
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160,000円
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10億円を超え50億円以下
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320,000円
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50億円を超える
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480,000円
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価格に含まれない項目
販売価格に含まれない諸費用のうち、登記手数料、仲介手数料、ローン関連費用について少し詳しくお伝えします。
それぞれ支払うタイミングは異なり、関係のある司法書士、不動産業者、金融機関によっては、現金での支払いが求められることもあります。
大事な日に慌てることのないよう、事前の確認や問い合わせがおすすめです。
登記費用
改めて建売住宅の購入で必要な登記は、
になります。
一般的に登記費用とは、登録免許税と司法書士への報酬が含まれており、不動産の引き渡し当日または決済時にまとめて、直接、司法書士へ支払います。
各登記に対する登録免許税は、現在、前述のカッコ内に記載している軽減税率(国税庁|登録免許税の税額表)が適用されているため、非常に有利な状況です。
ただし、神奈川県を拠点とする・しないに関わらず、司法書士の報酬は不動産事情などを鑑みて、本人や事務所が自由に設定するため、事前に確認しておくことをおすすめします。
仲介手数料
仲介手数料は、一戸建て住宅の販売を斡旋した仲介業者に支払う成功報酬のことで、国土交通省によって売買代金ごとに上限額が定められています。
原則は、上記の計算式によって算出された仲介手数料は、
のいずれかが大半です。
支払いのタイミングは、仲介会社である不動産業者、ハウスメーカーまたは販売代理店によって異なります。
金額も物件の売買代金によって異なるため、都度、確認することをおすすめします。
ローン関連費用
住宅ローンの融資を受ける際には、
に相当し、どちらか片方のケースもあれば、金融機関によっては両方とも必要とすることもあります。
一般的に保証料と事務手数料の割合は、融資額の2%~7%が相場で、決済のタイミングで、その費用を差し引いた額が融資として実行されます。
実際の諸費用は、借入金額、金融機関の条件、保険や税金の有無によって大きく異なるため、事前に金融機関で詳細な見積もりをもらうのが確実です。
価格に含まれない項目を知ったうえで、神奈川県の新築一戸建て住宅の価格を改めて見てみると、総額で検討できるようになります。

別途請求の可能性がある項目
一戸建て住宅を購入するには、販売価格+諸費用で資金計画を立てがちです。
ただし、地域や物件によっては、これまでに挙げてきた費用とは別の項目として請求されることがあります。
ゆえに資金計画では、それらの項目を見越しておくとよいです。
ここで、別途請求される可能性のある費用項目についてお伝えします。
水道引込・加入金・負担金(分担金)
水道を使うためには、前面道路の地下に埋まっている水道本管から敷地内の給水管と接続する工事を行います。
そのあとは、さらに水道メーターから住宅内への引込工事が必要です。
水道引込の工事費用は本体価格に含まれますが、神奈川県内で区画整理や再開発事業地域にある物件の場合は、個別に請求されることもあります。
また、水道メーターは自治体が所有者に貸与している扱いのため、建物や土地とは別に、水道加入金や負担金あるは分担金という名目で費用が生じます。
水道に関する費用は住宅の販売業者が立て替えているため、決済時に売買代金などと合わせて請求されることがほとんどです。
建築確認申請費用
基本的に別途費用として請求されることはほとんどありませんが、市街化調整区域に建築された建物は、販売価格とは別に請求されることもあります。
購入者が大幅な設計変更やカスタマイズ、特別な事情によって、再度、確認申請を行わなくてはならないケースなどが該当します。
一般的に申請費用の相場は、設計事務所やハウスメーカー、あるいは販売業者に代行を依頼すると、10万円~30万円前後です。
通常これらの費用は建物が建築される前に支払うため、物件選定時には費用が判明していますが、申請費用の支払い有無を念のため確認しておくことをおすすめします。
外構工事
外構工事は販売価格に含まれていることが一般的ですが、特別な工事を依頼したり行政からの指導で完成後に外構の改善指示があったりした場合は、別途請求される可能性があります。
例えば、カーポートやウッドデッキのオプション工事を依頼する、緑化地域による行政からの指導で植樹や芝の面積を変更するなど、ケースはさまざまです。
これも契約に進む前に、しっかりと確認しておきましょう。

まとめ
一戸建て住宅の購入では、販売価格だけでなく諸費用なども含めて資金計画を立てることが重要です。
物件を選ぶときは、諸費用の存在を忘れがちになります。
地域や物件価格によって変動し数百万近くかかるケースも多いことから、必ず不動産会社やハウスメーカーなど売主から諸費用を含めた金額の提示を受けるようにします。
項目によっては住宅ローンに含めることができず、自己資金、さらに現金を指定されることもあるため、支払い方法とタイミングはある程度整理しておくことをおすすめします。
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また、神奈川県で新築の一戸建て住宅の購入を検討している方は、リブワークにぜひご相談ください。