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神奈川県内外を問わず、新築の一戸建てを購入する上では住宅ローンは欠かせません。
家計の負担とならないよう返済計画を立てることになりますが、令和6年度の税制改正では住宅ローン控除の拡充が発表されたことから、その内容を知っておくことが求められます。
ところが税制改正については、都合よく住宅取得に関連するものだけとは限らず多岐に渡るため、知りたい部分のポイントを押さえることが難しいのが現実です。
そこで今回は、令和6年中に新築一戸建て購入の際に、参考となる部分をピックアップして解説することにします。
2024改正ポイント
令和6年の税制改正ポイントはいくつかありますが、
については、どちらも住宅取得に大きく関与するため、注目して欲しい部分です。
特に「子育て世帯の支援」の措置として、住宅ローン減税の拡充が実施されることになるため、後ほど少し詳しく述べることにします。
本章では、定額減税と子育て世帯の支援の概要について、お伝えします。
定額減税
定額減税のポイントは、
- デフレによる家計圧迫を防ぐため、令和6年度分の所得税と住民税を減税
- 減税額は所得税3万円、住民税1万円
- 合計所得金額が1,805万円を超える世帯は対象外
という点です。
ちなみに定額減税の額については、1世帯あたりではなく、
- 納税者本人
- 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも同居者)
について、それぞれ所得税で3万円、住民税で1万円が減税されます。
仮に、神奈川県内に居住する夫婦と16歳以上の子で構成される世帯では、最大12万円(※1)、住民税も含めると15万円もの金額の税金が免除されるわけです。
※1. 定額減税について|国税庁
ただし毎月ではありませんので、そこは勘違いしないようにしてください。
なお、定額減税の実施については、「給与所得者」「公的年金等受給者」「不動産所得・事業所得者等」のそれぞれで、ややタイミングが異なります。
ここでは主に、給与所得者に対しての実施方法を説明しておきます。
令和6年6月以降の源泉徴収税額において、基本的に3万円が差し引かれますが、当月の源泉徴収税額が3万円に満たない場合は、翌月以降、順次控除されるしくみです。
子育て世帯の支援
子育て世帯の支援は、
について、押さえておくことをおすすめします。
支援の対象となるのは、
- 本人が年齢40歳未満で配偶者を有する
- 本人が年齢40歳以上でも年齢40歳未満の配偶者を有する
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する
という、いずれかの要件を満たす、若者夫婦および子育て世帯ですので、本年度中に神奈川県内で好条件の一戸建てがあれば、チャンス到来と言えます。
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なお、住宅ローン控除拡充の詳しい内容については、次章でお伝えします。
次に、生命保険料控除制度の拡充については、新契約の一般生命保険料控除適用限度額が4万円から6万円となります。
区分
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改正前
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改正後
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一般生命保険料控除
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所得税:4万円
住民税:2.8万円
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所得税:6万円
住民税:2.8万円
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介護医療保険料控除
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所得税:4万円
住民税:2.8万円
|
所得税:4万円
住民税:2.8万円
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個人年金保険料控除
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所得税:4万円
住民税:2.8万円
|
所得税:4万円
住民税:2.8万円
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合計適用限度額
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所得税:12万円
住民税:7万円
|
所得税:12万円
住民税:7万円
|
ただし、23歳未満の扶養親族を有する世帯のみが対象のため、かなり限定される措置です。
また、この措置については、令和7年度税制改正で結論付けされる予定になっていますので、しばらく待たなければなりません。

住宅ローン控除拡充の内容
住宅ローン控除の拡充において、前述したように子育て世帯に該当する場合、
という、2つが適用されます。
少し複雑な内容のため、改めて、解説することにします
借入限度額の維持
要点としては、
- 令和6年入居に限る
- 「認定住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」が対象
という点です。
本来、住宅ローン控除の借入限度額は、令和6年度に縮小されることになっており、特例のようなカタチで、令和4年または5年のレベルを保てるようになります。
住宅種類/入居区分
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令和4年・5年
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令和6年・令和7年
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認定住宅
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5,000万円
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4,500万円
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ZEH水準省エネ住宅
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4,500万円
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3,500万円
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省エネ基準適合住宅
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4,000万円
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3,000万円
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その他の住宅
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3,000万円
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2,000万円(注)
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↑改正前↑ ↓改正後↓
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区分
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子育て世帯のR6年
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子育て世帯以外のR6年・R7年
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認定住宅
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5,000万円
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4,500万円
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ZEH水準省エネ住宅
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4,500万円
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3,500万円
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省エネ基準適合住宅
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4,000万円
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3,000万円
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その他の住宅
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2,000万円(注)
|
2,000万円(注)
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(注)
省エネ基準を満たさない新築住宅に令和6・7年に入居し、令和5年までに建築確認を受けている場合、または令和6年6月以前に建築された場合。
令和6年に限られますが、子育て世帯が高機能住宅を購入したとしても、住宅ローン控除の恩恵を受けられるようになっています。
神奈川県内で、すでに建築済みの一戸建てを購入すれば、入居は比較的早い時期に実現できますから、検討の価値はあります。
床面積要件の緩和
住宅ローン控除の利用には、床面積の基準をクリアする必要があり、現行法令では50㎡以上です。
この床面積の制限も、今回の改正によって緩和されており、子育て世帯においては40㎡以上と緩和されます。
ただし、世帯の所得金額が1,000万円以下でなければ、この措置の対象外となります。
逆に言えば、平均的な所得であっても、床面積が40㎡以上であれば、住宅ローン控除の恩恵を受けながら、神奈川県の希望エリアで一戸建てを購入できる可能性が広がるということです。
元々、コンパクトな一戸建てが欲しいのではあれば、今がチャンスと言えます。
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その他の改正事項
令和6年の税制改正では、住宅に関する目玉として、住宅ローン控除や生命保険料控除の拡充、定額減税について述べてきました。
その他にも、不動産の購入もしくは維持する際にかかる税金についても軽減や減額、延長措置といった内容が発表されています。
具体的には、
の3点です。
いわゆる諸費用という言葉でまとめられる項目ですが、意外に負担は軽くなく、しかも住宅ローンに組み込めるかどうかは金融機関次第であり、現金払いが必要な項目もあります。
そのため、新築の一戸建て購入予定があれば、覚えておいて損はありません。
登録免許税と印紙税
登録免許税は、不動産(土地)を取得、あるいは建物を新たに建築する際にかかる税金のことです。
完成済みの一戸建てにおいては、所有権移転の登記を行います。
令和6年3月31日までの所有権移転登記の税率は、本則の税率2%から1.5%に軽減されています。
今回の改正によって、この軽減措置が令和8年3月31日まで延長決定です。
印紙税については、不動産売買契約の締結時点で支払うのが一般的ですが、契約書に印紙を貼付し消印することで納税と見なされます。
印紙税も登録免許税と同様に3年間、軽減措置が延長されます。
印紙税額について:印紙税額|国税庁
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を取得した際にかかる地方税です。
前述の登録免許税と同じように感じられますが、国税と地方税という種類の違いがあります。
今回の改正では、宅地の場合は不動産取得税の課税標準が価格の1/2に減額され、一般住宅であれば1,200万円、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が、課税標準から控除されます。
この軽減措置は、令和6年3月31日に終了することになっていましたが、改正によって令和8年3月31日まで延長です。
なお、不動産取得税の税率は、本則4%のところ3%に軽減されており、こちらも令和8年3月31日まで延長されます。
固定資産税
住宅を所有している限り、支払うことになるのが固定資産税です。
現状では、新築の一戸建てにおいて3年間、さらに認定長期優良住宅であれば5年間、税額を1/2に減額されます。
この措置は令和6年3月31日に終了予定でしたが、今回の改正で令和8年3月31日までの延長になります。

まとめ
令和6年度の税制改正について、一戸建ての購入を検討している子育て世帯や若者夫婦向けに、知っておいて欲しい項目をピックアップしてお伝えしました。
低金利時代とはいえ、新築一戸建ての購入は簡単に決心できるものではありません。
物価の上昇が続けば、低金利の恩恵も薄れていくことは目に見えています。
そのような厳しい時期に、今回の改正がチャンスに転ずる世帯もあるはずです。
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