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一戸建ての建売住宅は、販売されるまでに、さまざまな検査をクリアしています。
設計どおりに建築されているかはもちろん、外観や安全性、不具合のチェックだけでなく、制度の利用を目的とする検査もあります。
実際に、どのような検査が実施されるのか、検査の種類や概要だけでも知っておくと、購入時の不安も随分と軽くなった上で新生活のスタートが可能です。
そこで今回は、一戸建ての建売住宅が受ける検査について、解説することにします。
自主検査
一戸建ての引渡しが行われる前に、買主に最終チェックをしてもらう「施主検査」がありますが、その前には建築会社やハウスメーカー、不動産会社による検査があります。
この検査は「自主検査」と呼ばれ、さまざまな項目をプロである業者がチェックすることで、致命的な欠陥がないことや仕上がりの基準について、改めて確認することを目的とします。
建築会社やハウスメーカー
神奈川県内にある建築会社やハウスメーカーの自主検査は、それぞれ基準や内容は異なりますが、一般的に次のような内容です。
- 地盤改良検査
地盤改良により適切な地盤強度になっているか
- 基礎配筋検査
基礎に設置する鉄筋の配置が最適かどうか
- 構造体検査
構造の強度と接合漏れなどがないか
- 設備検査
設備の接続や電気系統の動作に異常はないか
このような検査は完成途中から実施するケースが多く、社内で決められたルールや基準をクリアしている建物になっていることを確認します。
不動産業者
神奈川県内に限らず、どの都道府県であっても一戸建てを建築する建築会社やハウスメーカーの検査が終われば、仲介した不動産会社も建物を検査します。
この際は、施工した会社の担当者も立会うこともあり、家屋内のキズや凹みを細かくチェックしていきます。
不動産業者による検査は、完成物件に対して実施されますが、次のような内容について検査するのが一般的です。
- 壁紙の汚れやキズ、剥がれ
- 各居室ドアの汚れやキズ、開閉異常
- 玄関ドアの汚れやキズ、開閉異常
- 各照明の点灯確認
- 床の汚れやキズ、軋み
- 駐車場のタイヤ痕有無
上記のようなチェックは、施主検査で実施される内容とほぼ同じと考えてよいです。
つまり、買主である施主とのダブルチェックを実施することで、見つかった不具合に迅速に対応できるようにするための検査と言えます。
ゆえに検査項目など、事前に知らせてもらうことをおすすめします。
法や制度に基づく検査
神奈川県内に一戸建てを建築する際には、法や制度に基づいた検査を実施して、定められた基準をクリアしなければなりません。
ゆえに、販売されている一戸建てについては、この章で解説する法や制度に基づく基準をクリアしているため、違法な建物ではないと考えてよいです。
そこで、この章では遵守する代表的な法や制度に基づく検査について解説します。
建築基準法
建築基準法は最も遵守すべき法律となっており、この法令の第一章、第一条には次のような内容が記載されています。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
つまり住宅の全ては、安心して過ごせること、さらに健康と財産を保護できる建物であるべきと定めているわけです。
そのため、建築基準法を遵守した一戸建てであれば、最低限の基準をクリアしているに過ぎませんが、少なくとも違法建築の可能性は低いと言えます。
建築基準法に基づいた家を建てるためには、行政に建築申請を行い、建築許可を得ることからスタートします。
建築の許可を得た後に住宅を建築し、完成後に再度検査を受けることで「検査済証」が発行され、この証書発行をもって建築基準法を遵守した建物の証となるわけです。
建築基準法を遵守した建物には、必ず建築確認許可番号と検査済証番号が割り振られることになるため、気になる人は不動産会社などに番号の有無を確認することをおすすめします。
その他、神奈川県内の自治体が独自に定める条例なども、クリアしていることは言うまでもありません。
参考
建築基準法 | e-Gov法令検索
住宅性能表示制度
建築基準法の遵守によって、安全に暮らすことができる住宅が建築されていますが、この基準は前述の文言にも明記されているように最低限のレベルです。
つまり、建築基準法はクリアしているものの、想定外の自然災害が起きた場合には倒壊など、何らかの影響は否定できません。
自然災害が多い日本においては、建築基準法を遵守するだけでは、安全とは言い切れないわけです。
このような安全性の不足部分を補うため、平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、それに基づいた住宅性能表示制度によって、より高い安全レベルの住宅が建築されるようになりました。
住宅性能表示制度は、神奈川県にも多く存在する国土交通省が認定した登録住宅性能表示機関によって検査される制度で、次の10項目において実施されます。
- 構造の安定に関すること
- 火災時の安全に関すること
- 劣化の軽減に関すること
- 維持管理・更新への配慮に関すること
- 温熱環境に関すること
- 空気環境に関すること
- 光・視環境に関すること
- 音環境に関すること
- 高齢者等への配慮に関すること
- 防犯に関すること
なお、上記検査において設計段階で認定された場合には「設計住宅性能評価書」、施工段階と完成段階した場合には「建設住宅性能評価書」が発行され、所定のマークが表示されます。
参考
新築住宅の住宅性能表示制度ガイド
住宅瑕疵保険
住宅瑕疵保険とは、住宅瑕疵担保履行法により定められた、新築の一戸建て住宅などの購入者を守る保険です。
瑕疵とは目に見えないキズや破損のことを指し、この保険は完成した住宅が構造耐力上、主要な部分と雨水の浸入を防止する部分において、構造耐力性能または防水性能の瑕疵がある場合に適用となります。
この保険に事業者が加入することで、瑕疵発覚時の修繕費用を保険で賄うことができます。
万一、事業者が倒産した場合には、購入者は直接、保健機関から保険金を受けとることが可能なため、購入者が金銭的な負担を強いられることはありません。
住宅瑕疵保険に加入するためには、新耐震基準に適合しており、さらに既存住宅状況調査技術者の資格者が実施する、インスペクションに合格していることが条件となります。
参考
保険の内容 | 住宅かし保険 | JIO | 住宅かし(瑕疵)保険の日本住宅保証検査機構
長期優良住宅認定
国土交通省では、長期優良住宅を「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」と定めており、認定されることで補助金や税制優遇を受けることができます。
この制度を利用するためには、国土交通省が定めた申請書を着工前に提出し、その後、検査を受け認定される必要があります。
神奈川県内の一戸建てを、長期優良住宅として建築したい場合は、設計段階で、
- 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
- 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
- 維持保全計画が適切なものであること。
- 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。
といった認定基準をクリアすることが条件です。
参考
長期優良住宅のページ - 国土交通省
第三者機関による検査
住宅の検査は法や制度に基づくものだけでなく、任意で第三者機関による検査を受けることができます。
これらの検査は、神奈川県内外問わず一戸建ての購入者自身が、第三者機関に依頼して実施するものです。
この章では、代表的な「フラット35適合証明検査」と、「ホームインスペクション」について解説します。
フラット35適合証明検査
フラット35とは住宅金融支援機構が提供している住宅ローンサービスのことで、利用するためにはフラット35適合証明検査が必須です。
この検査は「設計検査」「竣工現場検査」の2つをクリアすることで合格となり、適合証明が発行されます。
ただし、購入予定の住宅が、
のいずれかを取得している場合は、竣工現場検査のみとなります。
そのため、神奈川県内で一戸建てを購入予定でフラット35を利用する場合は、適合検査が必須となることを知っておくとよいです。
参考
新築共同建ての物件検査・適合証明
ホームインスペクション
ホームインスペクションとは、住宅診断士が住宅を検査し、住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所などについてアドバイスを受けられる制度です。
前述した住宅瑕疵保険については、既存住宅状況調査技術者の資格者が実施するのに対し、ホームインスペクションは住宅診断士が実施する、という違いがあります。
この検査を受けることで、神奈川県で一戸建てを購入しようとする住宅の劣化や破損状況を事前に把握でき、安心して家を購入することができます。
参照
日本ホームインスペクターズ協会
既存住宅状況調査技術者講習制度について - 国土交通省
まとめ
一戸建ての建売住宅は、さまざまな検査をクリアして建築され、販売されています。
住宅の検査は、購入者が安心して暮らすために必須の作業となるため、どのような検査を受けているのかを知っておくことは重要です。
施主検査など、少しでもチェック項目を頭に入れて立ち会うことは、オーナーとしての最初の仕事とも言えます。
神奈川県で一戸建てを探したいときは、リブワークのe建売netにお任せください。
また、神奈川県で新築の一戸建ての購入を検討している方で、第三者機関の検査を検討している場合は、リブワークにぜひご相談ください。