目次
「福岡県で建売住宅を建てたいけど、空いている土地ならどこでも建てていいと?」
こんなお考えを持っている方もいるかもしれません。
利便性や価格などを判断して建売住宅の建築や購入したい方も多いのも事実。
しかし、せっかく購入した土地が「市街化調整区域」だった場合は、基本的に建物の建築は認められていません。
そこで今回は、福岡県の建売住宅を購入希望の方に「市街化区域」「市街化調整区域」について解説します。
市街化区域とは?
ここでは、市街化区域について解説します。
市街化区域とは、概ね10年以内の市街化を図っていて、建物の建築を勧めていく区域を指しています。
建売住宅を含めてこれから住宅を購入しようとする方には追い風に見えますが、場所によっては用途地域が設定されています。
用途地域が設定されると建物の用途制限が発生しますが、 基本的に住宅の建築に最適なエリア。
建売住宅や新築住宅を建てる場合は、市街化区域の土地を購入する事をお勧めします。
市街化調整区域とは?
ここでは、市街化調整区域について解説します。
市街化調整区域とは森林や田園地帯、畑などを守るために建物の建築を調整している区域。
基本的に建物の建築は不可能ですが、第一次産業に従事している人の使用や居住用建物の建築、 今までその住宅に居住していた人が行なう住宅の建て直しは申請が通る可能性があります。
これ以外の人が建物を建てようと申請しても時間と費用が発生するだけではなく、審査に 通らない可能性が高いので、建売住宅などの建築用宅地としてはお勧めできません。
その他の区域
ここでは、市街化区域や市街化調整区域以外の区域について解説します。
都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域の外なので建物の制限がない区域。
建物の制限がないので自由度が高い建物が建てられますが、そもそも市街地として考えられていないエリアです。
水道やガス、電気や道路など生活に欠かせないインフラや施設が不足していたり不便なエリアです。
そうした面もあるので、通常の住宅地としての購入はお勧めできません。
非線引き区域
非線引き区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもないエリア。
このエリアでは建物の用途制限がないので、どんな建築基準法に沿って建物が建てられます。
ただ、都市計画区域内なので今後都市計画が変わる可能性もあります。
自治体によっては街の秩序を守るため、用途制限を掛けている場合もあるのです。
利便性が良いエリアで非線引き区域の土地があれば、迷わず購入するのもお得な購入方法です。
市街化調整区域のメリットとデメリット
最後に、市街化調整区域のメリットとデメリットを解説します。
メリット
市街化調整区域にはさまざまなメリットがあります。
- 土地が広い(場所によっては300㎡以上の土地もある)
- 固定資産税が低い
- 購入価格が低い(土地販売価格が安い)
「広くて固定資産税や購入価格も安い土地が欲しい」と考えている場合は、市街化調整区域に該当する土地がお勧めです。
デメリット
市街化調整区域にも色々なデメリットがあります。
- プロパンガス(都市ガスではない)
- 浄化槽(下水道ではない)
- 駅や学校、スーパーや病院等から遠い
- 将来売却する時の価格が安い(=購入価格が安い)
市街化調整区域はこれらのメリットやデメリットがあるので、希望や予算を考慮して購入を検討することをお勧めです。
まとめ
今回は、市街化区域と市街化調整区域についてさまざまな角度から解説しました。
市街化区域と市街化調整区域は、福岡県を含めた全都道府県にある街を綺麗にするための決まりです。
年々規制が緩和されてきたことで、こうした区域でも建売住宅を建てることが認められつつあります。
今回の記事を参考にして、区域を踏まえた納得いく建売住宅が購入できるよう検討してはいかがでしょうか?